1.容器包装リサイクル法 (法制定の背景と実施の意義)

中小企業総合事業団 環境・安全対策室 田口計介氏

1−1 法律の背景および必要性 (容器包装に係わる分別収集及び再商品化の促進に関する法律)

 近年の経済発展に伴う生産、消費の拡大、生活様式の多様化、消費者意識の変化に伴い、一般廃棄物の排出量は増加し、その質も多様化している。その一方で、土地利用の高度化、住民の環境への意識の高まり等を背景として廃棄物の処理施設の確保はこれまでにも増して困難なものとなってきており、最終処分場がひっ迫するなど一般廃棄物の処理を取り巻く状況は極めて深刻なものとなっている。

 また、主要な資源の大部分を輸入に依存している我が国にとっては、これらの廃棄物から得られた物を資源として有効に利用していくことが求められている。このような状況の中で、我が国における快適な生活環境と健全な経済発展を長期的に維持していくためには、関係者の適切な役割分担の下で、一般廃棄物の減量と再生資源としての十分な利用を図っていくことが重要である。

 このようなことから、一般廃棄物の中で大きな役割を占め、技術的にその再資源としての利用が可能な容器包装について、関係者の適切な役割分担の下で、容器包装廃棄物の分別収集、分別基準適合物の再商品化等の促進を図る新たなシステムが導入されたところであり、このシステムに基づき、容器包装の減量、再生資源としての利用に積極的に取り組んでいく必要がある。(「容器包装廃棄物の分別種類収集及び分別基準適合物の再商品化の促進等に関する基本方針」の前文より)

 (1)一般廃棄物の排出量の増大と最終処分場のひっ迫から、一般廃棄物のリサイクルの一層の推進が必要。

 (2)容器包装リサイクルシステムの導入が急務

 (3)全国の地方公共団体が早期制定を要望

 (4)国際的にみても早期制定が必要

 (5)循環型廃棄物処理への転換にも貢献

1−2 容器包装リサイクル法の基本的な考え方

 我が国の経済は「大量生産・大量消費」により、目覚ましい発展を遂げた。

 しかし、その一方で、「大量生産・大量消費」によって生み出された一般廃棄物は増大の一途をたどり、これらの最終処分場や清掃工場の立地はますます困難な状況となってきている。増大し続ける一般廃棄物を、生産者として、消費者として、どのように処理していくかが、21世紀に向けての良好な環境の維持と我が国経済の持続的発展にとって重大な課題となっている。

 一般廃棄物の減量化を図る上で最も有効なことは、まずは、なるべく廃棄物の発生を抑制、又は使用済み製品の再使用を図ること。次に、廃棄物として排出されてしまったものは極力リサイクルを推進すること。これらのことがかぎりある資源の有効利用にもつながるのである。

 特に、一般廃棄物のうち、容量で約56%を占める容器包装廃棄物についての適正な処理が緊急の課題となっている。

 このため、平成7年6月、循環型の新しいリサイクル社会の構築をめざす「容器包装に書係わる分別収集及び再商品化の促進等に関する法律(包装容器リサイクル法)」が制定された。

 この法律は、家庭等から一般廃棄物として排出される容器包装廃棄物のリサイクルシステムを確立するため、「消費者が分別排出」し、「市町村が分別収集」し、「事業者ガ再商品化(リサイクル)」するという各々の役割分担を規定しており、この体制整備により、効果的なリサイクルシステムの構築が期待されている。(フロー図は省略)

1−3 容器包装リサイクル法の概要

 (1)概要

 容器包装リサイクル法は、消費者に分別排出を、市町村に分別収集を、事業者に再商品化を求め、再商品化された物の使用を国、消費者、事業者に求めることで、容器包装廃棄物のリサイクルを完成させるものとしており、国はリサイクル技術の振興をも含め再商品化とその使用を促進すると定めている。

 「容器包装に係わる分別収集および再商品化の促進等に関する法律・関連法令」参照

 (2)容器包装リサイクル法のフレーム

 (3)容器包装廃棄物のリサイクル・フロー

 (4)対象となる容器包装

  @容器包装の定義

  A適用が猶予されている容器包装(ただし、平成12年4月1日から適用)

  B適用除外者及び適用猶予者

 (5)対象となる事業者

  @対象事業者

  A容器包装と中身を製造する者との委託・受託関係にある場合の義務対象者

  B適用除外者及び適用猶予者

 (6)基本方針、分別収集計画および再商品化計画

  @基本方針の策定

  A容器包装廃棄物分別収集に関する措置

  B分別基準とは

  C再商品化計画の策定

 (7)特定事業者と市町村の負担比率

 (8)容器包装に係わる再商品化に関する措置(再商品化義務等)

  @事業者の債務

  A個々の特定事業者の再商品化義務量の算定

  B事業者の再商品化義務履行等の方法

   ・指定法人のルート

   ・独自のルート

   ・自主回収ルート

 (9)指定法人

 (10)罰則等について

 本法では特別容器利用事業者等に再商品化義務の遂行を求めているほかに、この法律を円滑に施行するため特定容器利用事業者等に次の義務が課せられている。

  @帳簿の記載(法第38条)

  A報告の聴取(法第39条)

  B立ち入り検査(法第40条)

  C罰則

 (11)その他

  @廃棄物処理法の特例(法第37条)

  A再商品化に要する費用の価格への反映(法第34条)

  B再商品化により得られたものの利用義務等(現行「再生資源利用促進法」とのブリッジ規定)(法第36条)

  C関係事業者その他利害関係者からの意見聴取(透明性の確保)(法第44条)

 (12)法の施行に関する主なスケジュール
(注)この情報は、2000年3月10日に「シャープ・エルムホール」で行われた「第8回JICC洗浄技術セミナー」資料より一部転載したものです。