「【お知らせ】 生産性向上設備投資促進税制が始まりました。」

 

「生産性向上設備投資促進税制」は、加工メーカーなどの設備投資を更新しやすくして

競争力を高める目的のほかに、設備・機械メーカーの販売を促進させます。

(特に、洗浄機メーカー・周辺装置メーカーには営業促進ツールとして活用できると存じます)

以下に概略を記しますので、添付ファイル資料とともに周知頂き、活用頂きますよう

お知らせいたします。

 

○概略

T.先端設備=機械装置(単体)の場合・・・「資料第1」を参照

 1.対象設備要件

   1)最新モデル

   2)生産性向上(年平均1%以上)

   3)最低取得額:160万円/台以上

 2.措置

   1)2014120日〜2016331日 即時償却と税額控除(5%)

   2)特別償却(50%)と税額控除(4%)

 3.証明書発行の流れ 

  ユーザー・購入者(依頼)→機械装置メーカー(証明・手続き)→工業会

                                            ↓

  ユーザー・購入者←機械装置メーカー(証明書転送)←(証明書発行)                                              

      ↓(申告)

    所管の税務署

               

  ※今回JICCは証明書発行機関では有りません。

  ※「資料第8」の細目(用途業種)により、最適発行団体(工業会)を選んで下さい。

 

 4.証明書手数料

   工業会により異なりますが、概ね3,000円〜10,000/件のようです

 

U.生産ラインやオペレーション改善設備の場合

  T.と異なります(例えば、確認書発行申請は設備メーカーが

    各経済産業局に行います)

  ※詳しくは「資料1」のP7〜9をお読みください。 

   

○添付ファイル

1.資料1:生産性向上設備投資促進税制について(平成261月 経産省)

2.資料8:先端設備(A類型)に係る仕様等の証明を行う工業会等