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<表>化学物質管理促進法の概要
項 目 | 内 容 | 条文 | |
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対象物質 | 第一種指定化学物質 | ・環境への排出量等の届出(PRTR) および事業者間の安全性データシート(MSDS)の交付の対象 ・ヒトや生態系への有害性(オゾン層破 壊性を含む)があり、環境中に広く存 在する(暴露性がある)と認められる物質 ・354物質 |
第1条 |
第二種指定化学物質 | ・安全性データシート(MSDS)の交 付のみの対象 ・第一種指定化学物質と同様の有害性が あるが、暴露性はそれより低いと見込まれる物質 ・81物質 |
第2条 | |
PRTR対象事業者 | 特定の考え方 | ・一種指定化学物質を製造、使用その他 業として取り扱う等により、事業活動に伴い当該物質を環境に排出すると見込まれる事業者のうち、業種を特定し、その上で、取扱量等の要件で裾切りを行う。 | |
対象業種 | ・全ての製造業(化学工業、電気機械器 具製造業、鉄鋼業等) ・その他(金属鉱業、電気業・ガス業、下水道業、洗濯業、自動車整備業、廃棄物処分業、高等教育機関(大学等)等) |
第3条 | |
年間取扱量 | ・1トン以上(発がん物質は0.5トン以上) ・ただし、経過措置として、2年間は5 トン以上(発がん物質は0.5トン以上のまま) |
第4条 | |
常用雇用者数 | ・21人以上 | 第4条 | |
対象製品 | ・いずれかの指定化学物質を1%以上含 むもの(第1種化学物質のうち発がん物質は0.1%以上) ・環境中に指定化学物質を排出するおそ れのないもの等は除く |
第5条 第6条 |
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1.地球温暖化対策の動向 地球温暖化対策は、地球規模の議論が実り、国際的な取り決めとして、1992年に「気候変動枠組条約」が更に1997年に「京都議定書」が採択された。以下は、その後の日本における政府および関係者の動向である。 |
1-1「地球温暖化対策の推進に関する法律」 日本では、この京都議定書を受けて、1998年10月9日に「地球温暖化対策の推進に関する法律」を公布した。本法律は、地球温暖化防止の基本法となるもので、世界初の法制度となった。これを受けて、中央環境審議会企画政策部会では、地球温暖化に関する基本方針の審議を、1999年3月に答申すべく開始した。 |
1-2「地球温暖化対策の推進に関する法律施行例」 この法律では、温室効果ガスの排出量の算定方法は、別途政令で定めることとされていた。その政令は、「地球温暖化対策の推進に関する法律施行令」として1994年4月8日に公布された。この施行令は、「地球温暖化対策の推進に関する法律」が4月8日から施行されることを受けたものである。 |
1-3「地球温暖化対策に関する基本方針」 また、政府は、4月9日の閣議で、「地球温暖化対策に関する基本方針」を決定した。これは、「地球温暖化対策の推進に関する法律」に基づいて、地球温暖化対策の総合的かつ計画的な推進を図るために、環境庁庁官の諮問機関である中央環境審議会に諮問し、その答申を受けて、閣議決定されたものである。
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塩素系溶剤に適用される主な関係法令 |
溶剤名 関係法令 |
トリクロロ エチレン |
テトラクロロ エチレン |
塩化メチレン | ||
オゾン層保護法 | - | - | - | ||
化学物質の審査及び製造等の規則に関する法律(化審法) | 第2種特定化学物質 | 第2種特定化学物質 | - | ||
環境基本法 地下水の水質汚濁に係わる環境基準 ●大気汚染に係わる環境基準 |
0.03mg/ l 以下 0.2mg/m3 以下 |
0.01mg/ l 以下 0.2mg/m3 以下 |
0.02mg/ l 以下 - | ||
水道法 水質基準 | 0.03mg/ l 以下 | 0.01mg/l 以下 | 0.02mg/l 以下 | ||
下水道法 水質基準 | 0.3mg/l 以下 | 0.1mg/l 以下 | 0.2mg/l 以下 | ||
水質 汚濁 防止法 |
排水基準 | 0.3mg/l 以下 | 0.1mg/l 以下 | 0.2mg/l 以下 | |
地下への浸透 | 禁止 | 禁止 | 禁止 | ||
洗浄施設等の届出 | 該当 | 該当 | - | ||
地下水の水質の浄化に係る措置命令 | 適用 | 適用 | 適用 | ||
浄化基準値 | 0.03mg/l | 0.01mg/l | 0.02mg/l | ||
大気汚染防止法 指定物質 | 該当 | 該当 | - | ||
廃棄物の処理及び清掃に関する法律 (運搬、処理等の外部委託) |
特別管理産業廃棄物処理業者 | 特別管理産業廃棄物処理業者 | 特別管理産業廃棄物処理業者 | ||
海洋汚染及び海上災害防止法 | C類物質 | B類物質 | D類物質 | ||
家庭用品の規制法 | 含有量0.1wl % 以下 |
含有量0.1wl % 以下 |
- | ||
労働安全 衛生法 |
有機溶剤中毒予防規則 | 第1種有機溶剤 | 第2種有機溶剤 | 第2種有機溶剤 | |
管理濃度 | 50 ppm | 50 ppm | 100 ppm | ||
考 |
許 容 濃 度 |
日本産業衛生学会(1999) | 25 ppm 135mg/m3 |
経皮吸収暫定物質 | 50 ppm(暫定値) 170mg/m3 |
ACGIH (TLV-TWA) |
50 ppm 269mg/m3 |
25 ppm 170mg/m3 |
50 ppm 17.4mg/m3 | ||
発 が ん 性 |
日本産業衛生学会(1999) | 第2群B(暫定) (疑いあり、 証拠不十分) |
第2群B (疑いあり、 証拠不十分) |
第2群B (疑いあり、 証拠不十分) | |
IARC (国際がん研究機関) |
グループ2A (おそらくあり) |
グループ2A (おそらくあり) |
グループ2B (疑いあり) | ||
U.S. EPA (米国環境保護庁) |
検討中 | 検討中 | グループ2B (疑いあり) | ||
ACGIH(米国産業衛生専門家会議) | A5(なし) | A3(動物:あり 人:なし) |
A3(動物:あり 人:なし) | ||
大気中の平均寿命(年) | 0.02 | 0.5 | 0.41 | ||
オゾン破壊係数(ODP) | 0.005 | 0.005 | 0.007 |
(出典)クロロカーボン衛生協会 |
地方自治体の条例、要網による 塩素系溶剤の大気排出基準等 |
![]() 条 例 ・ 要 網 |
トリクロロエチレン | テトラクロロ エチレン |
塩化メチレン |
東京都公害防止条例 | 排出 100ppm (標準状態) |
排出 100ppm (標準状態) |
- |
神奈川県生活環境の保全等に関する条例 | 排出 50ppm | 排出 50ppm | 排出 50ppm |
川崎市公害防止条例 | 敷地 12mg/m3 (2ppm) (30分間値) |
- | - |
新潟県トリクロロエチレン等 環境汚染防止対策推進要網 |
排出 最大 50ppm 平均 20ppm |
排出 最大 50ppm 平均 20ppm |
- |
愛知県公害防止条例 | 排出 540mg/m3 (100ppm) |
排出 680mg/m3 (100ppm) |
- |
京都府環境を守り育てる条例 | 排出 200cm3/m3 (200ppm) (30分間値) 敷地(地上1.5m) 2cm3/m3 (2ppm) (30分間値) |
排出 200cm3/m3 (200ppm) (30分間値) 敷地(地上1.5m) 2cm3/m3(2ppm) (30分間値) |
排出 200cm3/m3 (200ppm) (30分間値) 敷地(地上1.5m) 2cm3/m3(2ppm) (30分間値) |
奈良県生活環境保全条例 | 排出 C=408・S/Q* (30分間値) 敷地 12mg/m3 (2ppm) (0℃,1atm) (30分間値) |
- | - |
和歌山県公害防止条例 | 排出 140ppm 地上 0.7ppm (0℃,1atm) (30分間値) |
- | - |
大阪府生活環境の保全等に関する条例
溶剤洗浄施設(洗浄槽の液面の面積が0.5m2以上)
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(注)排出:排出口濃度(基準); 敷地:敷地境界線(上)濃度(基準);
地上:地上到達地点濃度 C:排出口基準濃度(mg/Nm3) (0℃, 1atm換算) S:23.1(Ho-6)2、ただし、Ho:排出口の実高さ(m) Q:排水ガス量(m3/分)(0℃, 1atm換算) |
1999年: | 7月 | 12月 | ||||
2000年: | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 |
2000年: | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
2001年: | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 |
2001年: | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |